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【重要】退去費用で払わなくていいものとトラブル時の対処法

もし、不動産管理会社から届いた退去費用の請求書に納得がいなかいなら、支払う前にこの記事を読んでください!

みや
みや
私も6度の引越しを経験してきましたが、退去時にはかなり神経を使いました。

賃貸物件の退去費用は、不明瞭でトラブルになりやすいと思います。

そこで今回は退去費用で払わなくていいものとトラブル時の対処法を紹介します。

これから、賃貸に入居する場合でも役立つ情報を書いていますので最後まで読んでみてください。

退去費用とは何か?

退去費用とは、

賃貸物件から退去する際に発生する、借主が負担すべき原状回復やハウスクリーニングの費用

を指します。

原状回復という言葉は、その物件を入居した時の状態に戻すことを意味し、

この過程で必要となる

・修繕費用
・専門業者によるクリーニング費

が発生します。

これには故意や過失による傷や汚れ破損の修繕費用が含まれますが、

通常は借主が日常生活を送る中で自然に生じる経年劣化や通常損耗によるものは借主が負担する必要はありません。

しかし、実際には退去時に高額な費用が請求されて驚く借主が少なくありません。

退去費用の相場

一般的には1平方メートルあたり1,000~1,200円程度とされており、部屋の広さによって総額が変動します。

払わなくてよい退去費用の具体例

退去費用の中には、実際には払わなくてもよいものがあります。

・入居時からあった傷・汚れの修繕費用
・フローリングのワックスがけ、電気焼け
・家具や家電の設置跡
・畳の原状回復
・画びょうやピンによる穴
・エアコンの設置によるビス穴や跡
・自然災害で割れた窓ガラス
・網戸の張り替え

入居時からあった傷・汚れの修繕費用

賃貸物件の入居時に既に存在した傷や汚れについては、その修繕費用を借主が負担する必要はありません。

入居時に物件の状態を写真などで記録しておくことで、後に不当な請求を避けることができます。

国土交通省のガイドラインでも、借主に責任がない傷や汚れについては、原則として負担しなくてよいとされています。

みや
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これから引越しする場合は入居時に写真をとっておきましょう。

フローリングのワックスがけ、電気焼け

フローリングのワックスがけ電気焼けなど、普通に使っていても避けられないですよね?

これらは借主が費用を負担する必要はありません。

フローリングのワックスがけは、経年劣化の一部と考えられ、通常の使用範囲内であるとされています。

また、電化製品による焼けも同様に経年劣化の一つとして扱われます。

家具や家電の設置跡

家具や家電など設置した際にできる僅かな跡も、通常の使用による損耗として考えるべきです。

具体例

・タンス
・机
・食器棚
・冷蔵庫

特に、床や壁に軽い圧力によって生じた痕跡に関して、借主がその修理代を負担する義務はありません。

もしもオーナーから請求があった場合、これらは通常損耗であると説明し、ガイドラインや契約内容に基づいて話し合うことをお勧めします。

畳の原状回復

畳の原状回復は基本的に貸主(オーナー)が行うのがルールです

例えば、長年使用された畳の色あせや軽度の汚れは経年劣化です。

国土交通省のガイドラインでは、こうした経年劣化や通常使用による損耗の場合、借主の負担とはならないとされています。

画びょうやピンによる穴

画鋲を使って壁にカレンダーやポスターなどをかけるという行為は、通常使用の範囲となります。

それによってできた穴は通常損耗と考えられる、とガイドラインにも記載されています。

契約書の特約条項に記載がなければ、壁に画鋲を刺しても問題ありません。

みや
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ただし、釘やネジで開けた穴は目立つため入居者負担になります。

エアコンの設置によるビス穴や跡

通常の使用範囲内であれば借主が負担する必要はありません。

みや
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ただしクーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食した場合は借主の負担になります。

自然災害で割れた窓ガラス

台風や地震で窓ガラスが割れたときは、基本的にオーナー負担での修理となります。

ただし、台風が来たのに窓や網戸を閉めていなかったなど、入居者の過失にあたるときは自己負担になるケースもあります。

みや
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ひび割れを発見したら、早めに管理会社を通してオーナーに連絡しましょう。

網戸の張り替え

退去時の場合は、網戸が設備として扱われるため、オーナーが張り替えることが多いです。

退去時に網戸の貼り替えを請求されている場合は注意しましょう。

みや
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ちなみに私も7年間住んでいたアパートを退去したときも網戸の貼り替え費用は請求されませんでした。

経年劣化と通常損耗

賃貸物件において「経年劣化」「通常損耗」は退去費用を考える上で重要です。

国土交通省のガイドラインでは、これらの通常損耗経年劣化による修繕は、基本的に借主が負担しなくてもいいことになっています。

経年劣化
⇒物件や設備が時間の経過と共に自然に劣化することであり、通常の使用によって避けられない損耗。
具体例)
・壁紙が日焼けで色褪せ
・フローリングが歩行によって多少擦り減る

通常損耗
⇒賃貸物件を普通に使用する中で発生する損耗のことで、入居者に責任がないとされる。
具体例)
・家具設置による床の跡
・エアコン、冷蔵庫の電気焼け

退去費用に納得いかない時の対処法

退去費用に納得がいかない場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。

みや
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退去時に請求される費用が高額であった場合でも、すべてを即座に支払う必要はありません。

まずは請求の内訳や明細を詳細に確認し、支払う必要があるのか確認することが重要です。

契約書に基づき、特に特約事項に関する内容を確認しましょう。

契約書に基づき判断できない部分については、国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にすることで、支払う必要がない費用を理解することができます。

オーナーとの交渉方法

請求された退去費用について疑問がある場合は、まずオーナー管理会社に説明を求めることが必要です。

交渉の際には、具体的な修繕項目作業の内訳を確認し、経年劣化通常使用の範囲内であれば、国土交通省が提示するガイドラインを根拠に支払わなくても良い旨を説明します。

また、自分の主張を裏付けるために、入居時の写真や記録を用意しておくと良いでしょう。

みや
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また退去後に高額な請求がきた場合に備えて退去時の写真もとっておいた方が安心です。

敷金と退去費用の違い

敷金とは、部屋を借りる際に貸主に預ける保証金のことです。

この敷金は、退去時に部屋の修繕が必要な場合、その費用に充てられ、残金が返還されます。

一方、退去費用は、具体的にどのような修繕クリーニングが必要かによって変わります。

ですので、敷金から差し引かれる退去費用としては、借主の故意や過失による損耗が含まれるのが一般的です。

したがって、通常の使用に伴う経年劣化については、借主の負担にはなりません。

退去費用に関する相談窓口

退去費用に納得がいかない場合は、交渉ができない場合は下記の相談窓口を利用しましょう。

いずれも無料で相談できます。

相談窓口 連絡先
国民生活センター 03-3446-1623
消費者ホットライン 188
日本消費者協会 03-5282-5319
不動産適正取引推進機構 0570-021-030
日本賃貸住宅管理協会 問い合わせフォームのみ受け付け

退去費用に納得がいかない場合でも放置しない

管理会社から届いた請求書の内容に納得がいかない場合でも、放置するのは避けましょう。

少額訴訟を起こされたり、連帯保証人に迷惑がかかる可能性があります。

交渉が難しいと判断した場合は上記の相談窓口に早めに相談です。

まとめ

今回は退去費用で払わなくていいものとトラブル時の対処法について紹介しました。

退去費用の基本的な考え方として、故意や過失による損傷がない場合、多くの費用を負担する必要はありません。

また、退去費用の請求が適正であるかどうかを判断する際には、

・国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
・契約書の特約事項

を確認して必要に応じてオーナーや管理会社と交渉しましょう。

最後に、退去費用が高額で納得がいかない場合には、請求された金額の内訳をしっかりと確認し、消費者センターなど専門機関への相談を検討してください。

これらの点を理解しておくことで、不当な退去費用を支払うことを防ぎ、安心して退去手続きを進めることができるでしょう。

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みや@引越アドバイザー

【引越し経験:6回】 元不動産営業職。元転勤族。引越しアルバイト経験あり。 これまで、引っ越し費用や手続きに苦労した経験や、家族・友人の引越しを手伝った経験から、失敗しない引っ越し費用の節約方法や引っ越しに役立つ情報を紹介しています。

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